HS 16.01 —

第16類 肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品 · 第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。) · 2026-04-01版(2026年4月1日適用)

16.01 の実行関税率表。通常の輸入はWTO協定税率(表示があれば基本暫定のうち低い方)が適用され、EPA税率は原産地規則を満たす場合に適用されます。%表示でない税率(従量税・混合税・季節税率・関税割当)は個別確認が必要です。計算ボタンで輸入コストを試算できます。

番号品名基本暫定WTO協定特恵特別特恵単位他法令
16.01
1601.00ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉、血又は昆虫類から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品
1601.00 1001 昆虫類のもの
EPA税率 (20)

Singapore: 無税 · Mexico: 無税 · Malaysia: 無税 · Chile: 無税 · Thailand: 無税 · Indonesia: 無税 · Brunei: 無税 · ASEAN: 無税 · Philippines: 無税 · Switzerland: 無税 · Viet Nam: 無税 · India: 無税 · Peru: 無税 · Australia: 無税 · Mongolia: 無税 · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP): 5.6% · China / (RCEP): 5.6%

12%9%無税KGWA / FD / AN
1601.00 9002 その他のもの
EPA税率 (6)

Philippines: For the Pooled Quota 8% · Australia: For the Pooled Quota 8% · CPTPP: 無税 · EU: 無税 · UK: 無税 · JP-US Trade Agreement **1: 無税

10%(10%)無税KGIL / JK / FD / AN

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出典・免責。税関 実行関税率表(2026-04-01版)より(政府標準利用規約)。本ページは参考情報であり、品目分類と適用税率は申告時に税関が決定します。通関業者にご確認ください。関税のほかに消費税(10%)がかかります。税関公示レートもご参照ください。