HS 11.01 —

第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン · 第2部 植物性生産品 · 2026-04-01版(2026年4月1日適用)

11.01 の実行関税率表。通常の輸入はWTO協定税率(表示があれば基本暫定のうち低い方)が適用され、EPA税率は原産地規則を満たす場合に適用されます。%表示でない税率(従量税・混合税・季節税率・関税割当)は個別確認が必要です。計算ボタンで輸入コストを試算できます。

番号品名基本暫定WTO協定特恵特別特恵単位他法令
11.01
1101.00小麦粉及びメスリン粉(106円/kg)無税
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの25%
1101.00 011-- グルタミン酸ソーダ製造用のもの(税関の監督の下でグルタミン酸ソーダ製造用の原料として使用するものに限る。)
EPA税率 (2)

CPTPP: For the tariff rate quota in Japan's Schedule to the WTO Agreement 12.5% Other (For the Pooled Quota) 無税 · EU: Other than for the tariff rate quota in Japan's Schedule to the WTO Agreement, and for the Pooled Quota 無税

12.5%MTFM / FD
1101.00 091-- その他のもの
EPA税率 (2)

CPTPP: For the tariff rate quota in Japan's Schedule to the WTO Agreement 25% Other (For the Pooled Quota) 無税 · EU: Other than for the tariff rate quota in Japan's Schedule to the WTO Agreement, and for the Pooled Quota 無税

(25%)MTFM / FD
1101.00 200- その他のもの
EPA税率 (1)

CPTPP: 27.40円/kg

27.40円/kg*(90円/kg)MTFM / FD要専門家

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出典・免責。税関 実行関税率表(2026-04-01版)より(政府標準利用規約)。本ページは参考情報であり、品目分類と適用税率は申告時に税関が決定します。通関業者にご確認ください。関税のほかに消費税(10%)がかかります。税関公示レートもご参照ください。