玩具・子供用製品 自社の日本法人が輸入
ルール確認日: 2026-08-08 · 四半期ごとに見直し(次回: 2026年11月)
乳幼児(6歳未満)向け玩具は食品衛生法の指定おもちゃとして規制されます。2025年12月のPSC改正で子供用製品が追加。電子玩具はPSE・技適も該当し得ます。
適用される規制
食品衛生法(輸入届出)
食品・飲料・サプリメントに加え、食器・容器包装などの食品接触材、乳幼児向け玩具は、通関前に検疫所への食品等輸入届出が必要です。合成樹脂の器具・容器包装はポジティブリスト適合が必要。届出者は国内の輸入者です。
- 通関前に検疫所へ食品等輸入届出(NACCS電子申請可)
- 成分・材質資料の準備、樹脂はポジティブリスト適合確認
- 初回輸入は審査・検査命令の可能性を想定
消費生活用製品安全法(PSC)
圧力なべ、ヘルメット、登山用ロープ、使い捨てライター、レーザーポインター等(2025年12月から子供用製品も拡大)は特定製品です。輸入事業者は事業届出・適合確認・PSCマーク表示が必要で、特別特定製品は第三者機関の適合性検査も必要です。
- 経済産業省への事業届出
- 技術基準適合(特別特定製品は第三者検査)
- 販売前のPSCマーク表示
税関手続:関税・消費税・輸入者
商業輸入には貨物の処分権限を持つ輸入者、正しいHS分類、関税と消費税(10%)が必要です。非居住者はACP(税関事務管理人)を通じて申告し、消費税還付には納税管理人が必要です。
- HS分類と税率の確認
- 税関公示レートでの円換算
- 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)
誰が輸入者になれるか — 結論
最も整理しやすい形です。日本法人が輸入者となり、各規制の届出事業者にもなります(薬機法は許可取得または許可事業者との提携が必要)。輸入消費税は自社の申告で控除します。
チェックリスト
- 該当する規制の届出(PSE/PSC/食品等)を法人名義で実施
- 許可が必要な品目(薬機法)は許可の有無を確認
- HS分類・関税・消費税・公示レートの標準整備
- [食品衛生法] 通関前に検疫所へ食品等輸入届出(NACCS電子申請可)
- [食品衛生法] 成分・材質資料の準備、樹脂はポジティブリスト適合確認
- [食品衛生法] 初回輸入は審査・検査命令の可能性を想定
- [消費生活用製品安全法] 経済産業省への事業届出
- [消費生活用製品安全法] 技術基準適合(特別特定製品は第三者検査)
- [消費生活用製品安全法] 販売前のPSCマーク表示
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] HS分類と税率の確認
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] 税関公示レートでの円換算
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)