PSC対象の消費生活用製品 × 日本の買主・販売店が輸入

ルール確認日: 2026-08-08 · 四半期ごとに見直し(次回: 2026年11月)

対象製品の例: 圧力なべ、ヘルメット、登山用ロープ、使い捨てライター、レーザーポインター

2025年12月改正で子供用製品の対象も拡大。特別特定製品は第三者機関の適合性検査が必須です。

適用される規制

消費生活用製品安全法(PSC)

圧力なべ、ヘルメット、登山用ロープ、使い捨てライター、レーザーポインター等(2025年12月から子供用製品も拡大)は特定製品です。輸入事業者は事業届出・適合確認・PSCマーク表示が必要で、特別特定製品は第三者機関の適合性検査も必要です。

  • 経済産業省への事業届出
  • 技術基準適合(特別特定製品は第三者検査)
  • 販売前のPSCマーク表示

出典: METI — product safety (PSC)

税関手続:関税・消費税・輸入者

商業輸入には貨物の処分権限を持つ輸入者、正しいHS分類、関税と消費税(10%)が必要です。非居住者はACP(税関事務管理人)を通じて申告し、消費税還付には納税管理人が必要です。

  • HS分類と税率の確認
  • 税関公示レートでの円換算
  • 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)

出典: Customs Answer 9601 — ACP

→ ツール: 関税率検索 · 税関公示レート · ガイド(英語): IORACP

誰が輸入者になれるか — 結論

日本の買主が輸入者となり、各規制の義務(届出・表示・記録)も買主側が負います。売主側の役割は技術資料・証明書・材質リスト・試験報告書の提供です。取引条件は通常FOB/CIF(DDPは避ける)。

チェックリスト

  • 買主が通関するインコタームズ(FOB/CIF)で合意
  • 上記規制の適合資料一式を買主へ提供
  • 出荷前に買主側の届出・許可の有無を確認
  • [消費生活用製品安全法] 経済産業省への事業届出
  • [消費生活用製品安全法] 技術基準適合(特別特定製品は第三者検査)
  • [消費生活用製品安全法] 販売前のPSCマーク表示
  • [税関手続:関税・消費税・輸入者] HS分類と税率の確認
  • [税関手続:関税・消費税・輸入者] 税関公示レートでの円換算
  • [税関手続:関税・消費税・輸入者] 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)

このチェックリストをメールでお送りします。輸入プロジェクトについて一度ご連絡する場合があります(メルマガはありません)。