越境ECの製品安全ルール — 2025年12月25日施行の改正点

ルール確認日: 2026-08-08 · 四半期ごとに見直し(次回: 2026年11月)

2025年12月25日施行の改正製品安全4法により、オンラインモール等で規制対象製品を日本の消費者へ直接販売する海外事業者は「特定輸入事業者」として規制対象になり、国内管理人の選任・届出が必要です。手続はGBiz-IDによる電子申請です。

改正のポイント

  • 海外事業者が明確に規制対象に。2024年改正(2025年12月25日施行)の製品安全4法(消安法・電安法・ガス事法・液石法)により、規制対象製品を日本の消費者へ直接販売する海外事業者は「特定輸入事業者」として規制対象になりました。
  • 国内管理人制度。該当事業者は国内管理人を選任・届出し、リコール・事故報告・記録等の安全確保責任を国内で担わせます。
  • モール側の対応強化。主要ECモールは海外発送のPSE/PSC対象商品に適合証明を求める傾向を強めています。
  • 子供用製品の拡大。同改正でPSCの子供用製品カバレッジも拡大されました。

対応事項

  • 直販品に規制対象(PSE/PSC等)製品が含まれるか確認
  • 国内管理人を選任し届出
  • リコール・事故報告義務に備え国内管理人と連携

届出はGBiz-IDによる電子申請です。

出典

経済産業省 — 海外事業者が製品安全4法の規制対象となりました

国内管理人・輸入パートナーをお探しですか? LoreaTecへご相談ください