コンセント接続の電気製品・家電 海外事業者(国内拠点なし・ACPで自社名義輸入)
ルール確認日: 2026-08-08 · 四半期ごとに見直し(次回: 2026年11月)
Wi-Fi/Bluetooth搭載なら技適も併せて必要です(無線カテゴリ参照)。DC機器でも同梱ACアダプター自体が電気用品に該当することが多い点に注意。
適用される規制
電気用品安全法(PSE)
コンセントに接続する電気製品とモバイルバッテリーは「電気用品」に該当します。特定電気用品116品目(菱形PSE)は登録検査機関の適合性検査が必要、それ以外の341品目(丸形PSE)は自己確認です。輸入事業者は事業開始から30日以内の届出、技術基準適合の確認、検査記録の保存、販売前のPSEマーク表示が義務です。
- 事業開始から30日以内に経済産業省へ事業届出
- 技術基準適合の確認(特定電気用品は登録検査機関の証明書)
- 自主検査記録の保存
- 販売前にPSEマークと届出事業者名の表示を確認
2025年12月施行 越境EC規制(特定輸入事業者・国内管理人)
2025年12月25日施行の改正製品安全4法により、オンラインモール等で規制対象製品を日本の消費者へ直接販売する海外事業者は「特定輸入事業者」として規制対象になり、国内管理人の選任・届出が必要です。手続はGBiz-IDによる電子申請です。
- 直販品に規制対象(PSE/PSC等)製品が含まれるか確認
- 国内管理人を選任し届出
- リコール・事故報告義務に備え国内管理人と連携
税関手続:関税・消費税・輸入者
商業輸入には貨物の処分権限を持つ輸入者、正しいHS分類、関税と消費税(10%)が必要です。非居住者はACP(税関事務管理人)を通じて申告し、消費税還付には納税管理人が必要です。
- HS分類と税率の確認
- 税関公示レートでの円換算
- 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)
誰が輸入者になれるか — 結論
非居住者でもACP(税関事務管理人)を選任すれば自社名義で輸入申告が可能で、納税管理人を置けば輸入消費税の還付も受けられます。ただしPSE・PSC・食品衛生法・薬機法など国内の届出者/許可事業者を要する規制はACPでは満たせません。国内パートナー、または(2025年12月以降のPSE/PSC製品の直販なら)国内管理人の届出が必要です。
チェックリスト
- 初回申告前にACP(税関事務管理人・C-7500)を選任
- 輸入消費税の還付を受けるなら納税管理人を届出
- 各製品規制の国内側の担い手を確定(上記の規制欄参照)
- HSコード・税率・税関公示レートの資料を整備
- [電気用品安全法] 事業開始から30日以内に経済産業省へ事業届出
- [電気用品安全法] 技術基準適合の確認(特定電気用品は登録検査機関の証明書)
- [電気用品安全法] 自主検査記録の保存
- [電気用品安全法] 販売前にPSEマークと届出事業者名の表示を確認
- [2025年12月施行 越境EC規制] 直販品に規制対象(PSE/PSC等)製品が含まれるか確認
- [2025年12月施行 越境EC規制] 国内管理人を選任し届出
- [2025年12月施行 越境EC規制] リコール・事故報告義務に備え国内管理人と連携
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] HS分類と税率の確認
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] 税関公示レートでの円換算
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)