コンセント接続の電気製品・家電 日本の買主・販売店が輸入
ルール確認日: 2026-08-08 · 四半期ごとに見直し(次回: 2026年11月)
Wi-Fi/Bluetooth搭載なら技適も併せて必要です(無線カテゴリ参照)。DC機器でも同梱ACアダプター自体が電気用品に該当することが多い点に注意。
適用される規制
電気用品安全法(PSE)
コンセントに接続する電気製品とモバイルバッテリーは「電気用品」に該当します。特定電気用品116品目(菱形PSE)は登録検査機関の適合性検査が必要、それ以外の341品目(丸形PSE)は自己確認です。輸入事業者は事業開始から30日以内の届出、技術基準適合の確認、検査記録の保存、販売前のPSEマーク表示が義務です。
- 事業開始から30日以内に経済産業省へ事業届出
- 技術基準適合の確認(特定電気用品は登録検査機関の証明書)
- 自主検査記録の保存
- 販売前にPSEマークと届出事業者名の表示を確認
税関手続:関税・消費税・輸入者
商業輸入には貨物の処分権限を持つ輸入者、正しいHS分類、関税と消費税(10%)が必要です。非居住者はACP(税関事務管理人)を通じて申告し、消費税還付には納税管理人が必要です。
- HS分類と税率の確認
- 税関公示レートでの円換算
- 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)
誰が輸入者になれるか — 結論
日本の買主が輸入者となり、各規制の義務(届出・表示・記録)も買主側が負います。売主側の役割は技術資料・証明書・材質リスト・試験報告書の提供です。取引条件は通常FOB/CIF(DDPは避ける)。
チェックリスト
- 買主が通関するインコタームズ(FOB/CIF)で合意
- 上記規制の適合資料一式を買主へ提供
- 出荷前に買主側の届出・許可の有無を確認
- [電気用品安全法] 事業開始から30日以内に経済産業省へ事業届出
- [電気用品安全法] 技術基準適合の確認(特定電気用品は登録検査機関の証明書)
- [電気用品安全法] 自主検査記録の保存
- [電気用品安全法] 販売前にPSEマークと届出事業者名の表示を確認
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] HS分類と税率の確認
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] 税関公示レートでの円換算
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)