食器・キッチン用品(食品接触材) 個人輸入(自己使用)
ルール確認日: 2026-08-08 · 四半期ごとに見直し(次回: 2026年11月)
食器・容器も食品同様、食品衛生法の輸入届出が必要です。合成樹脂製はポジティブリスト適合が必要。
適用される規制
食品衛生法(輸入届出)
食品・飲料・サプリメントに加え、食器・容器包装などの食品接触材、乳幼児向け玩具は、通関前に検疫所への食品等輸入届出が必要です。合成樹脂の器具・容器包装はポジティブリスト適合が必要。届出者は国内の輸入者です。
- 通関前に検疫所へ食品等輸入届出(NACCS電子申請可)
- 成分・材質資料の準備、樹脂はポジティブリスト適合確認
- 初回輸入は審査・検査命令の可能性を想定
家庭用品品質表示法
繊維製品・プラスチック製品等は販売時に品質表示(組成、取扱い表示など)が必要です。輸入時の障壁ではなく販売時の表示義務です。
- 販売前に和文の品質表示ラベルを準備
- 繊維製品は組成・JIS取扱い表示・表示者名
税関手続:関税・消費税・輸入者
商業輸入には貨物の処分権限を持つ輸入者、正しいHS分類、関税と消費税(10%)が必要です。非居住者はACP(税関事務管理人)を通じて申告し、消費税還付には納税管理人が必要です。
- HS分類と税率の確認
- 税関公示レートでの円換算
- 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)
誰が輸入者になれるか — 結論
自己使用の個人輸入は多くの事業者向け届出制度の対象外です(食品届出は少量の自己使用なら不要、化粧品は数量基準あり)。ただし無線機器は例外で、技適のない機器の使用は電波法違反になります。関税・消費税は免税枠(課税価格1万円以下等)を超えれば課税されます。
チェックリスト
- 自己使用数量の範囲内に収める(転売は対象外)
- 無線機器は購入前に技適を確認
- 課税価格1万円超は関税・消費税を想定
- [食品衛生法] 通関前に検疫所へ食品等輸入届出(NACCS電子申請可)
- [食品衛生法] 成分・材質資料の準備、樹脂はポジティブリスト適合確認
- [食品衛生法] 初回輸入は審査・検査命令の可能性を想定
- [家庭用品品質表示法] 販売前に和文の品質表示ラベルを準備
- [家庭用品品質表示法] 繊維製品は組成・JIS取扱い表示・表示者名
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] HS分類と税率の確認
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] 税関公示レートでの円換算
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)