化粧品・医薬部外品・医療機器 × 自社の日本法人が輸入

ルール確認日: 2026-08-08 · 四半期ごとに見直し(次回: 2026年11月)

対象製品の例: スキンケア、メイクアップ、薬用クリーム、コンタクトレンズ、マッサージ器

許可の壁があるカテゴリです。国内の製造販売業許可事業者なしには上市できません。先に提携を確保してください。

適用される規制

医薬品医療機器等法(薬機法)

化粧品・医薬部外品・医療機器の上市には国内の製造販売業許可が必須です(化粧品製造販売業許可など)。ACP(税関事務管理人)では代替できません。海外ブランドは国内の許可事業者(製造販売業者)を選任する必要があります。

  • 国内の製造販売業許可事業者(MAH)と契約
  • 品目ごとの届出・承認手続
  • 販売前にMAH名義の法定表示(和文ラベル)

出典: MHLW — pharmaceuticals & medical devices · PMDA (English)

税関手続:関税・消費税・輸入者

商業輸入には貨物の処分権限を持つ輸入者、正しいHS分類、関税と消費税(10%)が必要です。非居住者はACP(税関事務管理人)を通じて申告し、消費税還付には納税管理人が必要です。

  • HS分類と税率の確認
  • 税関公示レートでの円換算
  • 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)

出典: Customs Answer 9601 — ACP

→ ツール: 関税率検索 · 税関公示レート · ガイド(英語): IORACP

誰が輸入者になれるか — 結論

最も整理しやすい形です。日本法人が輸入者となり、各規制の届出事業者にもなります(薬機法は許可取得または許可事業者との提携が必要)。輸入消費税は自社の申告で控除します。

チェックリスト

  • 該当する規制の届出(PSE/PSC/食品等)を法人名義で実施
  • 許可が必要な品目(薬機法)は許可の有無を確認
  • HS分類・関税・消費税・公示レートの標準整備
  • [医薬品医療機器等法] 国内の製造販売業許可事業者(MAH)と契約
  • [医薬品医療機器等法] 品目ごとの届出・承認手続
  • [医薬品医療機器等法] 販売前にMAH名義の法定表示(和文ラベル)
  • [税関手続:関税・消費税・輸入者] HS分類と税率の確認
  • [税関手続:関税・消費税・輸入者] 税関公示レートでの円換算
  • [税関手続:関税・消費税・輸入者] 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)

このチェックリストをメールでお送りします。輸入プロジェクトについて一度ご連絡する場合があります(メルマガはありません)。