化粧品・医薬部外品・医療機器 海外事業者(国内拠点なし・ACPで自社名義輸入)
ルール確認日: 2026-08-08 · 四半期ごとに見直し(次回: 2026年11月)
許可の壁があるカテゴリです。国内の製造販売業許可事業者なしには上市できません。先に提携を確保してください。
適用される規制
医薬品医療機器等法(薬機法)
化粧品・医薬部外品・医療機器の上市には国内の製造販売業許可が必須です(化粧品製造販売業許可など)。ACP(税関事務管理人)では代替できません。海外ブランドは国内の許可事業者(製造販売業者)を選任する必要があります。
- 国内の製造販売業許可事業者(MAH)と契約
- 品目ごとの届出・承認手続
- 販売前にMAH名義の法定表示(和文ラベル)
税関手続:関税・消費税・輸入者
商業輸入には貨物の処分権限を持つ輸入者、正しいHS分類、関税と消費税(10%)が必要です。非居住者はACP(税関事務管理人)を通じて申告し、消費税還付には納税管理人が必要です。
- HS分類と税率の確認
- 税関公示レートでの円換算
- 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)
誰が輸入者になれるか — 結論
非居住者でもACP(税関事務管理人)を選任すれば自社名義で輸入申告が可能で、納税管理人を置けば輸入消費税の還付も受けられます。ただしPSE・PSC・食品衛生法・薬機法など国内の届出者/許可事業者を要する規制はACPでは満たせません。国内パートナー、または(2025年12月以降のPSE/PSC製品の直販なら)国内管理人の届出が必要です。
チェックリスト
- 初回申告前にACP(税関事務管理人・C-7500)を選任
- 輸入消費税の還付を受けるなら納税管理人を届出
- 各製品規制の国内側の担い手を確定(上記の規制欄参照)
- HSコード・税率・税関公示レートの資料を整備
- [医薬品医療機器等法] 国内の製造販売業許可事業者(MAH)と契約
- [医薬品医療機器等法] 品目ごとの届出・承認手続
- [医薬品医療機器等法] 販売前にMAH名義の法定表示(和文ラベル)
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] HS分類と税率の確認
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] 税関公示レートでの円換算
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)