電池駆動機器・モバイルバッテリー 個人輸入(自己使用)
ルール確認日: 2026-08-08 · 四半期ごとに見直し(次回: 2026年11月)
モバイルバッテリー(リチウムイオン電池パック)はそれ自体がPSE対象です。輸送にはUN38.3が必要(物流要件)。無線機能があれば技適も必要。
適用される規制
電気用品安全法(PSE)
コンセントに接続する電気製品とモバイルバッテリーは「電気用品」に該当します。特定電気用品116品目(菱形PSE)は登録検査機関の適合性検査が必要、それ以外の341品目(丸形PSE)は自己確認です。輸入事業者は事業開始から30日以内の届出、技術基準適合の確認、検査記録の保存、販売前のPSEマーク表示が義務です。
- 事業開始から30日以内に経済産業省へ事業届出
- 技術基準適合の確認(特定電気用品は登録検査機関の証明書)
- 自主検査記録の保存
- 販売前にPSEマークと届出事業者名の表示を確認
税関手続:関税・消費税・輸入者
商業輸入には貨物の処分権限を持つ輸入者、正しいHS分類、関税と消費税(10%)が必要です。非居住者はACP(税関事務管理人)を通じて申告し、消費税還付には納税管理人が必要です。
- HS分類と税率の確認
- 税関公示レートでの円換算
- 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)
誰が輸入者になれるか — 結論
自己使用の個人輸入は多くの事業者向け届出制度の対象外です(食品届出は少量の自己使用なら不要、化粧品は数量基準あり)。ただし無線機器は例外で、技適のない機器の使用は電波法違反になります。関税・消費税は免税枠(課税価格1万円以下等)を超えれば課税されます。
チェックリスト
- 自己使用数量の範囲内に収める(転売は対象外)
- 無線機器は購入前に技適を確認
- 課税価格1万円超は関税・消費税を想定
- [電気用品安全法] 事業開始から30日以内に経済産業省へ事業届出
- [電気用品安全法] 技術基準適合の確認(特定電気用品は登録検査機関の証明書)
- [電気用品安全法] 自主検査記録の保存
- [電気用品安全法] 販売前にPSEマークと届出事業者名の表示を確認
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] HS分類と税率の確認
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] 税関公示レートでの円換算
- [税関手続:関税・消費税・輸入者] 非居住者は初回申告前にACP選任(C-7500)